弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【意匠】2

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【意匠】2です

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【意匠】2

【意匠】2
意匠法上の「画像」に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 意匠法第2条第2項第3号イ及びロに規定する意匠の実施の定義における画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものが含まれる。


2 意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。


3 意匠法第3条第2項における電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。


4 意匠法第37条第2項で廃棄請求の対象となる侵害の行為を組成した画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。


5 意匠法第38条第7号及び第8号において間接侵害行為の対象とされる画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。

question.pdf

枝1

R07 短答 意匠2

1 意匠法第2条第2項第3号イ及びロに規定する意匠の実施の定義における画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものが含まれる。

受験生みーこ
受験生みーこ

画像に、「その画像を表示するプログラム等」も含まれるかってことだよね?

さかいろ
さかいろ

一瞬「意匠は見た目だから、プログラムは含まれないのでは?」と思ってしまいますよね?

ですが、画像意匠の「実施」における「意匠に係る画像」には、画面に表示されている画像データそのものだけでなく、その画像を表示する機能を有するプログラム等も含まれるのです。

条文で確認してみましょう。

(定義等)
第二条 

2 この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

三 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
ロ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

意匠法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

ですので、答え○です。

画像意匠の実施における「画像」=表示された画像そのもの+その画像を表示するプログラム等

と覚えておきましょう!

枝2

R07 短答 意匠2

2 意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。

受験生みーこ
受験生みーこ

問題の意味がいまいち分からない・・・

さかいろ
さかいろ

ざっくりいうと、

意匠法5条2号の「他人の業務に係る画像」って、どんな画像でも含むの?
それとも、意匠法上の「画像」に限られるの?

ということを聞きたいのだと思います。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

さかいろ
さかいろ

まず、意匠法5条2号は以下のようになっています。

ざっくりとは、「他人の商品・建物・画像と見間違えたり、混同されそうな意匠は登録できない」ということです。

ここでいう「画像」が、普通の意味の画像すべてを含むのかが問題です。

(意匠登録を受けることができない意匠)

第5条 次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

意匠法|条文|法令リード

受験生みーこ
受験生みーこ

普通の意味の画像?

写真とかイラストとか??

さかいろ
さかいろ

そう。

そういった普通の画像まで含むのかってことです。

意匠法上の「画像」は、もっと限定されていましたよね。

定義の条文には以下のように記載されています

(定義等)

第2条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法|条文|法令リード

受験生みーこ
受験生みーこ

そうだった。

2条に定義の規定があったよね!

さかいろ
さかいろ

意匠法2条1項では、画像について、

操作用画像・・・・例:ボタン、メニュー、入力画面、操作画面

機能発揮画像・・・例:測定結果画面、通知画面、処理結果画面、ナビ画面

に限定されているんでしたね。

受験生みーこ
受験生みーこ

適用除外の条文がツラツラと書かれているね!

さかいろ
さかいろ

はい。

第5条第2号は、この例外リストに入っていません。

ですので、5条2号の「画像」も、意匠法2条1項の「画像」の定義に従います。

なので、答え○です。

枝3

R07 短答 意匠2

3 意匠法第3条第2項における電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。

受験生みーこ
受験生みーこ

さっきの問題の逆だよね?

確か定義で除外されていたよね??

さかいろ
さかいろ

まずは意匠法第3条第2項から確認しましょう。

この条文は創作非容易性の条文でしたよね!

(意匠登録の要件)
第三条 

2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

意匠法 | e-Gov 法令検索

受験生みーこ
受験生みーこ

画像は原則として、操作画像・機能発揮画像に限る。

ってことだったよね?

さっき定義の条文で確認したよね。

さかいろ
さかいろ

意匠法第2条では、「意匠」に含まれる画像について、

機器の操作の用に供されるもの
又は
機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの

に限る、と書かれています。

(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

意匠法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

ただし、第2条には適用除外の例外が書いてあるんでしたよね。

「次条第二項」 とは、まさに 第3条第2項 のことです。

つまり、画像は原則として、操作画像・機能発揮画像に限る
ただし、第3条第2項などでは、その限定を外しますよ、となっているのです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なんで?

さかいろ
さかいろ

理由はシンプルで、第3条第2項は、登録を受けようとする意匠が、ありふれた創作ではないかを見る規定だからです。

その判断材料は、操作画像や機能発揮画像だけに限る必要がありません。

だから、第3条第2項では、参考にできる「画像」の範囲を広くしている、ということです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

さかいろ
さかいろ

なので、答え○となります

枝4

R07 短答 意匠2

4 意匠法第37条第2項で廃棄請求の対象となる侵害の行為を組成した画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。

受験生みーこ
受験生みーこ

さきほどの設問と同じく、第2条の適用除外の条文のことだよね?

適用除外の条文として記載されていたんだから、答え×ってことだよね?

さかいろ
さかいろ

はい。

さきほども、意匠法2条1項の「画像」の定義にある かっこ書きを確認しましたよね。

37条2項については、この限定が除外されていましたよね?

受験生みーこ
受験生みーこ

そうだったね!

(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

意匠法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

したがって、37条2項で廃棄請求の対象となる「侵害の行為を組成した画像」は、
機器操作画像や機能発揮画像に限られません。

受験生みーこ
受験生みーこ

なんで?

さかいろ
さかいろ

イメージとしては、37条2項は「侵害品をどう処理するか」という救済場面なので、侵害に関係する画像・プログラム・記録媒体等を広く廃棄請求の対象にできるように、通常の画像定義の限定から外している、という理解でよいです。

なので答え×です。

枝5

R07 短答 意匠2

5 意匠法第38条第7号及び第8号において間接侵害行為の対象とされる画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。

受験生みーこ
受験生みーこ

これも2条の適用除外の条文のことだよね?

さかいろ
さかいろ

はい。

これは、答え○です

理由は、さっきの37条2項と同じで、2条1項のかっこ書きで、38条7号・8号も例外として挙げられているからです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なんで?

さかいろ
さかいろ

間接侵害を防ぐための規定なので、侵害につながる画像データやプログラム等を広く押さえる必要がある。
→ だから、操作画像・機能発揮画像に限定しない。と言う理解です。

(侵害とみなす行為)
第三十八条

七 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該作成にのみ用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ 当該作成にのみ用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
八 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
ロ 当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

意匠法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

登録の入口では画像を狭く見る。
でも、差止め・廃棄・間接侵害の場面では、侵害防止のために広く見る。

まとめ

  • 枝1 ○
  • 枝2 ○
  • 枝3 ○
  • 枝4 ×
  • 枝5 ○
  • こたえ 間違っている枝なので、4

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