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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】20です
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】20
【特許・実用新案】20
特許法又は実用新案法に規定する特許権又は実施権等に関し、次のうち、正しいものはいくつあるか。
(イ) 特許法には、特許権の存続期間は、特許権の設定の登録の日から20年をもって終了することが規定されている。
(ロ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権についての専用実施権の設定、及びその特許権についての他人への通常実施権の許諾のいずれもすることができない。
(ハ) 特許発明の技術的範囲を定める場合において、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するときには、願書に添付した明細書、要約書の記載及び図面を考慮して、その用語の意義を解釈するものとする。
(ニ) 特許法には、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用するものであるとき、業としてその特許発明の実施をすることができない旨が規定されている。
(ホ) 実用新案権者から専用実施権を設定された専用実施権者は、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる場合がある。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝イ
(イ) 特許法には、特許権の存続期間は、特許権の設定の登録の日から20年をもって終了することが規定されている。

これは条文にあったよね?
たしか「出願日」から、だよね??

はい、その通りです。
条文で確認してみましょう!
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。

特許出願の日から二十年ですね。
ですので、「設定の登録の日」の部分が×で、答え×となります。
枝ロ
(ロ) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権についての専用実施権の設定、及びその特許権についての他人への通常実施権の許諾のいずれもすることができない。

いずれもNGだった気がするなあ・・・

条文で確認してみましょう!
(共有に係る特許権)
第七十三条3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

「又は」って書いているね?
設問は「及び」だけど・・・??

なんかひっかけっぽいのですが、結局どちらでも意味は一緒になるのです。
条文の「又は」は、
・専用実施権の設定もダメ
・通常実施権の許諾もダメ
という意味です。

設問の「及び」は?

設問の「及び」+「いずれも」も、
- その2つはどちらもできない
という意味なので、結論は同じです。
ですので、条文通りという理解で、答え○となります。
枝ハ
(ハ) 特許発明の技術的範囲を定める場合において、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するときには、願書に添付した明細書、要約書の記載及び図面を考慮して、その用語の意義を解釈するものとする。

要約書はNGだったよね??

はい、NGです。
これも条文にしっかり記載があるので、見てみましょう。
(特許発明の技術的範囲)
第70条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

「要約書の記載を考慮してはならない」でしたよね。
ですので、答え×となります。

要旨認定の話と混ざってしまうのだけど・・・
どう覚えれば良いかな?

リパーゼ判決の分ですね。
『明細書を参酌できる』という話は、70条の技術的範囲と、審査での発明の要旨認定とで場面が違います。審査では、クレームが明確ならまずクレームどおり、不明確なときだけ明細書参酌、と押さえると混ざりません。
枝ニ
(ニ) 特許法には、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用するものであるとき、業としてその特許発明の実施をすることができない旨が規定されている。

利用と抵触の条文だったよね?
この設問は条文通りな気がする!

はい。
条文で確認してみましょう!
(他人の特許発明等との関係)
第七十二条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

マーカーで塗ったところですね。
条文通りとなりますので、答え○となります。

利用・抵触ってイメージが付かないんだよね・・・
簡単にいうと?

ざっくりとしたイメージでは、
利用は「他人の特許発明を土台にして、さらに改良発明を作った」感じ。
抵触は「自分の特許発明を実施すると、他人の意匠権・商標権を侵害してしまう」感じ・・・でしょうかね・・・
枝ホ
(ホ) 実用新案権者から専用実施権を設定された専用実施権者は、その専用実施権について他人に通常実施権を許諾することができる場合がある。

上司の許可論法だ!
確か、上司=権利者の許可があれば、許諾可能なやつだよね?

そうですね。
実用新案権者 = 上司
専用実施権者 = 自分
通常実施権の許諾 = さらに外部の人に仕事を任せる
みたいなイメージで考えると分かりやすいかも。
勝手に外注はダメ。
でも上司の許可があれば、外注できるみたいなイメージでしょうか・・・

それそれ

条文で確認してみましょう!
(専用実施権)
第18条 実用新案権者は、その実用新案権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有する。
3 特許法第77条第3項から第5項まで(移転等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

特許法準用のところに答えがあって・・・
(専用実施権)
第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

実用新案法18条3項で、特許法77条4項を準用していますので、答え○となります
まとめ
- イ ×
- ロ ○
- ハ ×
- ニ ○
- ホ ○
- なので、答え○が3つの、3

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