弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7 枝ニ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7 枝ニです

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7

【特許・実用新案】7
特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。


(イ) 専用実施権を設定した特許権者は、第三者によって特許権が侵害された場合、当該侵害行為が当該設定行為で定めた範囲に属するものであるときは、当該侵害行為に対して差止請求権を行使することはできない。


(ロ) 特許権者甲はその特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、当該設定は登録された。その後、乙は、実施の事業とともに丙に当該専用実施権を譲渡した。この場合、特許権Aについての専用実施権の乙から丙への移転は、当該移転についての登録がされなくても効力を生じる。


(ハ) 特許権者は、通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、特許権を放棄することができる。


(ニ) 特許権の消滅により専用実施権が消滅した場合であっても、当該専用実施権が消滅した旨を特許庁長官に届け出る必要はない。


(ホ) 特許権者甲は、その特許権Aを乙に譲渡する契約を乙と締結したが、乙への特許権Aの移転の登録がされなかった。続いて、甲は、同じ特許権Aを丙に譲渡する契約を丙と締結し、丙への特許権Aの移転の登録がされた。その後、特許権Aを侵害する行為がなされた場合、当該侵害行為に対して、乙は特許権Aに基づき差止請求権を行使できる。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝ニ

R07 短答 特許/実案7

(ニ) 特許権の消滅により専用実施権が消滅した場合であっても、当該専用実施権が消滅した旨を特許庁長官に届け出る必要はない。

受験生みーこ
受験生みーこ

特許権の消滅で専用実施権が消滅するなら、いらなそう。

だって、届け出なくても、普通分かるでしょ?

さかいろ
さかいろ

はい、その通りです。

条文を確認してみましょう!

(登録の効果)

第98条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

特許法98条1項2号かっこ書きですね。

専用実施権の消滅は、登録が効力発生要件なのですが、カッコ書きのところで、特許権の消滅に関しては除かれているのです!

受験生みーこ
受験生みーこ

ということは、特許権の消滅で専用実施権が消滅するときは、登録は不要ってことだね!

さかいろ
さかいろ

はい、その通りです。

受験生みーこ
受験生みーこ

ところで、かっこ書きに出てくる「混同」ってなんだろう?

さかいろ
さかいろ

混同」とは、ざっくり、特許権者と専用実施権者が同一人になった場合を言います。この場合、専用実施権の設定は意味ないですよね?

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

その場合も専用実施権が消滅するけど、登録は不要ってことだね!

さかいろ
さかいろ

はい。

ですので、答え○となります。

  • 答え ○
  • 理由 特許法98条1項2号かっこ書き 専用実施権の消滅は、登録が効力発生要件なのですが、カッコ書きのところで、特許権の消滅に関しては除かれている

コメント

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