
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7 枝イです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7
【特許・実用新案】7
特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 専用実施権を設定した特許権者は、第三者によって特許権が侵害された場合、当該侵害行為が当該設定行為で定めた範囲に属するものであるときは、当該侵害行為に対して差止請求権を行使することはできない。
(ロ) 特許権者甲はその特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、当該設定は登録された。その後、乙は、実施の事業とともに丙に当該専用実施権を譲渡した。この場合、特許権Aについての専用実施権の乙から丙への移転は、当該移転についての登録がされなくても効力を生じる。
(ハ) 特許権者は、通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、特許権を放棄することができる。
(ニ) 特許権の消滅により専用実施権が消滅した場合であっても、当該専用実施権が消滅した旨を特許庁長官に届け出る必要はない。
(ホ) 特許権者甲は、その特許権Aを乙に譲渡する契約を乙と締結したが、乙への特許権Aの移転の登録がされなかった。続いて、甲は、同じ特許権Aを丙に譲渡する契約を丙と締結し、丙への特許権Aの移転の登録がされた。その後、特許権Aを侵害する行為がなされた場合、当該侵害行為に対して、乙は特許権Aに基づき差止請求権を行使できる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝イ
(イ) 専用実施権を設定した特許権者は、第三者によって特許権が侵害された場合、当該侵害行為が当該設定行為で定めた範囲に属するものであるときは、当該侵害行為に対して差止請求権を行使することはできない。

そんな条文あったっけ?

これは、条文というより判例からの出題です。

判例?判例からも出題されるんだね・・・

超有名な判例なので。

どんな内容?

「特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができると解するのが相当である。」と判断された判例です(高分子材料事件・最二判平成17年6月17日)

なんでそれが大事なの?

この判例は、専用実施権設定後も特許権者に差止請求権が残ることを最高裁が示した点で重要なのです。
それまで学説等で争われていたんです。

なんでそんな問題が?

特許法68条を見てもらいたいのですが、但し書きに「特許権について専用実施権を設定したときは、・・・この限りでない」と記載されていますよね。
(特許権の効力)
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

なので、専用実施権設定時にはその範囲を実施できないので、特許権を侵害する者に対して差止請求できないのではないのか・・・という疑問があったのです。それを判断した判例なので重要なのです。

なるほど

差止の条文100条にも、制限するような記載はありませんし。
(差止請求権)
第100条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第102条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

ということで、これは×となります
- 答え ×
- 理由 専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる為(高分子材料事件・最二判平成17年6月17日)


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