弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11 枝イ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11 枝イです

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11

【特許・実用新案】11
特許出願の審査及び出願公開等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。


(イ) 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。


(ロ) 審査官甲は出願人乙の特許出願Aの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、乙は甲の叔父であることが判明したため、除斥の原因のない審査官丙が出願Aの審査をすることとなった。この場合、審査官丙は改めて拒絶の理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をすることができる。


(ハ) 出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。


(ニ) 審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、
審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。


(ホ) 出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝イ

R07 短答 特許/実案11

(イ) 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。

受験生みーこ
受験生みーこ

文献公知発明に関する情報はたしか任意だったよね?

てことは、×かな?

さかいろ
さかいろ

まず条文で、特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が何かみてみましょう

(特許出願)

第36条 

 前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

いわゆる文献公知発明に関する情報とは、超簡単に言うと、「出願人が知っている先行文献があれば、その文献名等を書いておきなさい」というものでしたね。

受験生みーこ
受験生みーこ

そうそう。

確か拒絶理由じゃなくなかったっけ?

さかいろ
さかいろ

それでは次は49条を確認してみましょう

(拒絶の査定)

第49条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。

 その特許出願に係る発明が第25条、第29条、第29条の2、第32条、第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

 その特許出願が第36条第4項第1号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。

 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第36条第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

49条4号では、36条4項1号が引用されていて、36条4項2号は引用されていないですよね。

36条4項2号は49条5号の方が関係するのです。

49条5号の方に関係するもう1つの条文を確認しましょう。

文献公知発明に係る情報の記載についての通知

第48条の7 審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

要件不備の場合は、文献公知発明に係る情報の記載についての通知がされますが、これは「できる」=裁量規定となります。

そのため、設問では「通知しなければならない」=義務規定となっており、その部分が×となります。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

さかいろ
さかいろ

実体的な瑕疵ではないので拒絶理由だけど、無効理由ではないということもよく出題されるので、合わせて覚えておきましょう!

  • (イ) 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。
  • 答え ×
  • 理由 「通知しなければならない」=義務規定のように記載されているが、文献公知発明に係る情報の記載についての通知「できる」=裁量規定のため(第48条の7、49条5号

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