弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ハ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ハです

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9

【特許・実用新案】9
特許出願の分割・変更等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。


(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。


(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。


(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。


(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。


(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝ハ

R07 短答 特許/実案9

(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。

受験生みーこ
受験生みーこ

請求項ごとにできたらめちゃくちゃややこしくなるよね・・・

ということは絶対○!!

さかいろ
さかいろ

はい、私も絶対○と思います。

ややこしすぎますよね・・・

でも解説ブログなので、ちゃんと条文で確認していきましょう。

受験生みーこ
受験生みーこ

うん。お願いします。

さかいろ
さかいろ

まず、実案登録に基づく特許出願の条文

特許法46条の2

(実用新案登録に基づく特許出願)

第46条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。

 その実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

特許法|条文|法令リード

受験生みーこ
受験生みーこ

条文上は、「その実用新案権を放棄」と記載されているだけだよね?

請求項ごとにできない・・・とかは書いていないよね?

さかいろ
さかいろ

はい、そこです。

条文上は、その実用新案権を放棄」と記載されているだけです。

実は、実用新案権の放棄は請求項ごとにすることができないのですが、そういうためにはさらに条文を確認する必要があるのです。

(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項、第十四条の二第八項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第三項、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。

実用新案法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

実用新案法50条の2に、2以上の請求項に係る実用新案権についての特則の条文があるのですが、そこで特許法46条の2は準用されていないのです!

従って、請求項ごとに実用新案権の放棄はすることができないのです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

  • (ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。
  • 答え ○
  • 理由 実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできないため(実用新案法50条の2に特許法46条の2の準用なし)

コメント

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