
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ロです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9
【特許・実用新案】9
特許出願の分割・変更等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。
(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。
(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。
(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。
(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。
(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝ロ
(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。

お!これは条文レベルで解ける気がする

難問続きでしたが、これは条文レベルですね。
確実に解きたい問題です!

出願変更のところの条文だよね?

はい、その通りです。
早速条文を確認してみましょう!
(出願の変更)
第46条
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

そうそう、この条文!

意匠→特許への出願変更は、
原則、意匠出願日から3年以内で、最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月経過する前まではOKなんですよね。
ただし、例外があって、意匠出願日から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内であればOKなんです(46条2項但し書き)

ということは、この枝は○ということになるよね。

はい、そうなります。
今回はシンプルに解けて良かったです!!
- (ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。
- 答え ○
- 理由 意匠出願日から3年経過後であっても、最初の拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内であれば可能(特許法46条2項但し書き)


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