
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】6 枝ホです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】6
【特許・実用新案】6
特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(ロ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、原告である特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる旨の規定がある。
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟において、被告から、当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、その権利を行使することができない旨の攻撃又は防御の方法が提出された場合において、当該攻撃又は防御の方法が、時機に後れたものでなくとも、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
(ニ) 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるが、装置の作動、計測又は実験を行うことはできない。
(ホ) 原告による秘密保持命令の申立ての時までに、被告の訴訟代理人が準備書面の閲読により秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を取得した場合は、裁判所は当該訴訟代理人に対して秘密保持命令を発することはできない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝ホ
(ホ) 原告による秘密保持命令の申立ての時までに、被告の訴訟代理人が準備書面の閲読により秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を取得した場合は、裁判所は当該訴訟代理人に対して秘密保持命令を発することはできない。

いや・・・悲しいことに全然分からない

秘密保持命令のところですね・・・
難しいですが、シンプルに理解すれば理解しやすいと思います。
まずは条文から。
(秘密保持命令)
第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

長い・・・

条文が長いので、ポイントだけシンプルに!
第105条の4第1項但し書き=例外のところですね。
「準備書面の閲読」で知った場合 → 例外に当たらない

どういうこと?

かなりざっくり、第105条の4第1項は、
本文=裁判手続を通じて知った秘密は命令で縛れる。
但し書=裁判手続“以外”で知っていた秘密は命令で縛れない。=例外
ということなのですね。

なるほど!
第105条の4第1項但し書き=裁判手続“以外”で知った秘密は例外=秘密保持命令だせないってことなんだね!

「準備書面の閲読」=「第1号に規定された方法」だから、ただし書の“以外”には当たらないのです。
ですので、答え×となります。
- 答え ×
- 理由 第105条の4第1項但し書きにより、「準備書面の閲読」は例外に当たらない為

これで全部の枝出そろいましたね!
- 答え2 ○が2つのため
- イ
- 答え ○
- 特許法104条
- ロ
- 答え ×
- 理由 後半の「裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる」が×。正しくは、特許法104条の2の但し書、「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるとき」はこの限りではない
- ハ
- 答え ○
- 理由 特許法104条の3第1項~2項ほぼそのまま
- ニ
- 答え ×
- 理由 特許法第105条の2の4第2項「装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる」ため
- ホ
- 答え ×
- 理由 第105条の4第1項但し書きにより、「準備書面の閲読」は例外に当たらない為


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