弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1 枝4~5

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1の続きです。次は枝4~5です。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1

【特許・実用新案】1
特許法に規定する総則に関し、次の1~5のうち、正しいものは、どれか。


1 委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場
合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。


2 特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるとき
であっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることが
できない。


3 共同出願人である甲、乙、丙の3者のうち、甲及び乙を代表者として定めて特許庁に
届け出たときであっても、丙は単独で明細書の補正をすることができる。


4 特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出
した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到
達したものとみなされる場合がある。


5 特許原簿に、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項が登録される場合がある。

question.pdf

4

R07 短答 特許/実案1

4 特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出
した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到
達したものとみなされる場合がある。

受験生みーこ
受験生みーこ

直感的には○っぽいけど、よくわかんない

さかいろ
さかいろ

だね。実は私も調べないと分からないです・・・。

発信主義なので○っぽい気がします。

とりあえず発信主義の19条から見ていきましょう!

(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

まず、19条では、願書や提出期間の定められている手続きについて、郵便や所定の信書便で手続きすれば、発信主義が採用されている!!てことだね。

地理的不平等を是正するためだね。

受験生みーこ
受験生みーこ

郵便以外でも大丈夫なんだね!

さかいろ
さかいろ

19条確認したら、郵便以外の民間の信書便でも大丈夫みたいだね!

受験生みーこ
受験生みーこ

郵便以外で、どんなのがあるんだろう?

さかいろ
さかいろ

こんなサイトがあった。

特許庁のHPから抜粋↓

  • ※ 出願書類等は、郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に定められる「信書便」で提出する必要があります。また、郵便又は「信書便」以外で送付してしまった場合の他、郵便又は「信書便」で送付した場合であっても特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用)の要件を満たさないとき(信書便物に通信日付印がない又は不明瞭である等)は、特許庁に到達した日が書類等の「提出日」となることがありますので御注意ください。
  • ※ 国際出願関係書類(国際段階)は特許庁に書面が到達した日が書面の「提出日」となりますので御注意ください。

郵送等で手続する方へ | 経済産業省 特許庁

さかいろ
さかいろ

民間の信書便事業者の具体例として、レタックスとか佐川とか・・・みたいです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほどね。

受験生みーこ
受験生みーこ

で、文末が何でみなされる「場合がある」・・・なんだろ?

みなされるで良くない?

さかいろ
さかいろ

多分だけど、発信主義の対象となる書類は、願書または「提出期間の定められている」書類だよね。提出期間の定めが決められていないもの、例えば自発補正とか(特許異議申立で自発補正とかできるのかな?ちょっと不明)は、そもそも発信主義の対象じゃないんです。普通の到達主義なのです。だから「場合がある」としたのでは?(と思った)

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

さかいろ
さかいろ

なので、○ですね!

5

R07 短答 特許/実案1

5 特許原簿に、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項が登録される場合がある。

受験生みーこ
受験生みーこ

文末に場合がある・・・と来たら○にしたなっちゃうよね。

さかいろ
さかいろ

ねー。場合がある・・は判断難しい!

昔は登録を第三者への対抗要件にしてたよね。・・・ですが、今は、仮通・通常実施権の登録制度は廃止されたので、ちがいますよね。条文を確認しましょう。

(登録の効果)
第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

仮専は、登録が効力発生要件だけど、仮通の方は、登録が効力発生要件となってないよね。

受験生みーこ
受験生みーこ

通常実施権の方は?

(登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

通常実施権の登録制度は今は廃止されていて、通常実施権の方も同じだね!

ということで、×ですね

受験生みーこ
受験生みーこ

やっと1問目終わったね!

長かった・・・

さかいろ
さかいろ

はい。長かったです・・・先が思いやれます。

1問目は枝4が○ですね。

コメント

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