
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1の続きです。次は枝3です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1
【特許・実用新案】1
特許法に規定する総則に関し、次の1~5のうち、正しいものは、どれか。
1 委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場
合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。
2 特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるとき
であっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることが
できない。
3 共同出願人である甲、乙、丙の3者のうち、甲及び乙を代表者として定めて特許庁に
届け出たときであっても、丙は単独で明細書の補正をすることができる。
4 特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出
した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到
達したものとみなされる場合がある。
5 特許原簿に、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項が登録される場合がある。
3
3 共同出願人である甲、乙、丙の3者のうち、甲及び乙を代表者として定めて特許庁に
届け出たときであっても、丙は単独で明細書の補正をすることができる。

共同手続きの話だよね。何条だっけ?

複数当事者の相互代表、14条だね!
(複数当事者の相互代表)
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

14条は、利益行為(補正とか)なら単独で手続きできるけど、不利益行為なら全員で手続きしないとだめという規定だったよね。

そうそう!でも但し書きがあったんだよね。

そうなんです。
代表者を定めて特許庁に届け出た時は・・・・代表者のみが手続きすることになるのです。
補正は本来、利益行為なので、丙は単独でできたはずなのに、代表者を定めて特許庁に届け出てしまったので、丙は単独で手続きできないのです!

ということは、×だね

はい、×となります。
気をつけておいて欲しいのは、14条に記載の不利益行為は、代表者を定めて特許庁に届け出てたとしても、全員で手続きです!よく出題されるので間違えないように!

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