
令和8年度、短答試験お疲れ様でした!!
令和7年度解説が途中ではありましたが、せっかくなので先に令和8年度に移りたいと思います!
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弁理士試験 短答 過去問 令和8年度【特許/実案】1
【特許・実用新案】1
特許要件及び特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
1 発明者甲は、発明イについて記載した私信メールを、個人の第三者である乙に送信した場合、発明イは、当該私信メールの送信により、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する。
2 特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面、及び、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法第 30 条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
3 発明イが掲載された書籍αが令和5年4月1日に多数の図書館へ納本され、その翌日から公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整った。しかしながら、実際に書籍αが最初に閲覧されたのは、同年10月1日であった。それまで、複写もされなかった。この場合、同年9月30日までに発明イについて特許出願Aを行った場合、書籍αは特許出願Aの出願前までに閲覧されず複写もされていないから、書籍αに掲載された発明イは特許法第 29 条第1項第3号に掲げる「頒布された刊行物に記載された発明」に該当しない。
4 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
5 特許出願に係る願書が特許庁長官に提出されたが、その願書に明細書が添付されていない場合、特許出願について補完をすることができる旨の通知を受けた後でなければ、特許を受けようとする者はその補完をすることができない。
枝1
1 発明者甲は、発明イについて記載した私信メールを、個人の第三者である乙に送信した場合、発明イは、当該私信メールの送信により、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に該当する。

メールで送信したら29条1項3号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に当てはまるか?ってことだよね??

はい。
条文で確認してみましょう!
(特許の要件)
第二十九条三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明ってどんな状態なんだろう?

具体的には、審査基準には以下のような説明が載っています。
3.1.2 電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第29条第1項第3号)
「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、電気通信回線(注1)を通じて不特定の者が見得るような状態に置かれた(注2)ウェブページ等(注3)に掲載された発明をいう。
(注 1) 「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方向にしか情報を送信できない放送は、「回線」には含まれない。双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は、「回線」に該当する。
(注 2) 現実に誰かがアクセスしたという事実を必要としない。具体的には、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすような場合は、公衆に利用可能となった(不特定の者が見得る状態に置かれた)ものといえる。
(i) インターネットにおいて、公知のウェブページ等からリンクをたどることで到達でき、検索エンジンに登録され、又はアドレス(URL)が公衆への情報伝達手段(例えば、広く一般的に知られている新聞、雑誌等)に載っていること。
(ii) 公衆からのアクセス制限がなされていないこと。
(注3) 「ウェブページ等」とは、インターネット等において情報を掲載するものをいう。「インターネット等」とは、インターネット、商用データベース、メーリングリスト等の電気通信回線を通じて情報を提供するものをいう。

ざっくりいうと、インターネット等を通じて、不特定の者がアクセスできる状態に置かれた発明をいいます。
典型例は、公開ウェブページ、公開データベース、オンライン公開公報などです。

発明者甲が、発明イを記載したメールを、個人の第三者乙に送信しただけだったよね。

送信先は 特定の乙 だけであって、発明イが 不特定の者が見得る状態 に置かれたわけではありません。
なので、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」には該当しない。
で、答え×(と思います)
枝2
2 特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面、及び、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法第 30 条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。

これは条文通りだよね!?
その旨の書面は、確か「出願と同時」だったよね!?

はい。
その通りです!
条文で確認してみましょう!
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

そうそう!
「その旨を記載した書面」は 出願と同時
「証明する書面」は 出願日から30日以内
だったよね?

はい。
ですので、設問中「その旨を記載した書面・・・特許出願の日から30日以内に提出しなければならない」の部分が×です。
新規性喪失の例外は、「意思表示は出願と同時、証明書は30日以内」と覚えましょう!
枝3
3 発明イが掲載された書籍αが令和5年4月1日に多数の図書館へ納本され、その翌日から公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整った。しかしながら、実際に書籍αが最初に閲覧されたのは、同年10月1日であった。それまで、複写もされなかった。この場合、同年9月30日までに発明イについて特許出願Aを行った場合、書籍αは特許出願Aの出願前までに閲覧されず複写もされていないから、書籍αに掲載された発明イは特許法第 29 条第1項第3号に掲げる「頒布された刊行物に記載された発明」に該当しない。

「実際に閲覧されず複写もされていないから、29条1項3号に該当しない」と言いたいんだよね?
そんなん許されたっけ??

ここでは、「閲覧・複写された事実」ではなく、「閲覧・複写可能な状態」が重要なのです。
条文から確認していきましょう。
(特許の要件)
第二十九条三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

審査基準ではこのように記載されいてます。
3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)
「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。
(注1)現実に誰かが見たという事実を必要としない。
(注2)「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

審査基準の「現実に誰かが見た事実を必要としない」がそのまま効いてきます。
令和5年4月2日から、公衆が自由に閲覧でき、しかも複写物も要求に応じて遅滞なく交付できる態勢が整っていた
→ この時点で、書籍αは 不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物 といえますよね!

なるほど。
実際に最初に閲覧されたのが令和5年10月1日であっても関係ないんだね!

出願Aの前である 令和5年4月2日 に、すでに書籍αは「不特定の者が見得る状態」に置かれています。
なので結論は、
書籍αに掲載された発明イは、特許法29条1項3号の「頒布された刊行物に記載された発明」に該当する。
ということで、答え×です
枝4
4 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。

これは条文通りっぽいよね?
36条かな??

はい。
条文通りです。
早速確認してみましょう!
(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所

条文通りということで、答え○となります
枝5
5 特許出願に係る願書が特許庁長官に提出されたが、その願書に明細書が添付されていない場合、特許出願について補完をすることができる旨の通知を受けた後でなければ、特許を受けようとする者はその補完をすることができない。

補完は通知前でもできたよね?自発的に気付いた時とかに。
条文に記載ってあったっけ?

はい。
条文を確認してみましょう。
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。・・・省略・・・
9 特許を受けようとする者が第二項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

ポイントは「補完命令の通知を待たないと補完できないのか」です。

条文を読む限り、できそうだよね?

はい。
特許法38条の2第9項では、ざっくりいうと、第2項の通知がされていない場合でも、一定期間内であれば補完することができるという自発補完の規定があります。
したがって、問題文の「補完をすることができる旨の通知を受けた後でなければ、補完できない」が×です。
まとめ
- 枝1 ×
- 枝2 ×
- 枝3 ×
- 枝4 ○
- 枝5 ×
- こたえ 正しいもの・・・枝4

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