弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11 枝ホ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11 枝ホです

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11

【特許・実用新案】11
特許出願の審査及び出願公開等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。


(イ) 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。


(ロ) 審査官甲は出願人乙の特許出願Aの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、乙は甲の叔父であることが判明したため、除斥の原因のない審査官丙が出願Aの審査をすることとなった。この場合、審査官丙は改めて拒絶の理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をすることができる。


(ハ) 出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。


(ニ) 審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、
審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。


(ホ) 出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝ホ

R07 短答 特許/実案11

(ホ) 出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

これは確か条文に記載ありだったよね。

取下げ不可だったよね!

さかいろ
さかいろ

はい。

条文レベルです。

早速条文を確認してみましょう。

(出願公開の請求)

第64条の2 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。

 その特許出願が出願公開されている場合

 その特許出願が第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第43条第2項(第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条第5項(第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

 その特許出願が外国語書面出願であつて第36条の2第2項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合

 出願公開の請求は、取り下げることができない。

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

出願公開の請求は、取り下げることができない、と記載されいますね。

64条の2第2項です!

受験生みーこ
受験生みーこ

答え×だね。

さかいろ
さかいろ

はい。

合わせて、趣旨も覚えておきましょう。

出願公開の請求は、早期に出願公開することで、できるだけ早い段階で補償金請求権を請求できるように(補償金請求権請求には出願公開が条件なので)入った制度です。

取下げOKだったら出願公開の準備作業が無駄になってしまうし、どうせ1年半後には公開しなきゃで2度手間になるので、出願公開の請求は、取り下げることができないのです。

  • (ホ) 出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。
  • 答え ×
  • 理由 特許法64条の2第2項により、出願公開の請求は、取り下げることができない

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