弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝ハ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝ハです

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8

【特許・実用新案】8
優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。


(イ) 甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。


(ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをした。甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において特許出願Bをした。その場合であっても、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において、さらに特許出願Cをすることができる。


(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。


(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。


(ホ) 甲は、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、出願Aに基づく国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。この場合、特許庁長官は、甲に弁明書を提出する機会を与えた後に、出願Bを却下するものとする。

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

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枝ハ

R07 短答 特許/実案8

(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。

受験生みーこ
受験生みーこ

末尾が「・・・場合がある。」だとすぐ○かなあって思っちゃうんだよね・・・

さかいろ
さかいろ

その気持ち、分かります。

本番ではその気持ちでガンガン進めていかなきゃ間に合わないですよね。

今回は解説なので、ちゃんと理解して進みたいと思います。

受験生みーこ
受験生みーこ

はい!

さかいろ
さかいろ

DAS等を利用して優先権証明書類の提出を省略できるかどうかを問う問題です。

受験生みーこ
受験生みーこ

DAS?

さかいろ
さかいろ

DAS(Digital Access Service)とは、ざっくり言うと、各国特許庁間で優先権証明書を電子的に共有できるサービスみたいなものです。

本来は、紙の書類でやりとりしていたのを、電子データでやりとりできるようにしたのです。

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

さかいろ
さかいろ

条文では、特許法43条5項です。

(パリ条約による優先権主張の手続)
第四十三条 

5 優先権証明書類等に記載されている事項を電磁的方法によりパリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、優先権証明書類等を提出したものとみなす

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

外国庁などと電子的に優先権情報を交換できる場合、出願番号などを記載した書面を提出すれば、優先権証明書を出したものとみなされるという規定です。

受験生みーこ
受験生みーこ

ということは?

さかいろ
さかいろ

答え○となります。

外国庁で電子データでやりとりできて、ちゃんと期限内に、出願番号などを記載した書面を提出すれば、優先権証明書を出したものとみなされるので、「場合がある」で○となります。

電子データとかでやりとり出来ない外国庁とは従来通りなので、できない場合もありますよね?なので、「場合がある」で○となります。

  • 答え ○
  • 理由 特許法43条5項 外国庁で電子データでやりとりできて、ちゃんと期限内に、出願番号などを記載した書面を提出すれば、優先権証明書を出したものとみなされるので、「場合がある」で○

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