
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ハ です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4
【特許・実用新案】4
訂正審判及び実用新案登録の請求の範囲等の訂正に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。
(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。
(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
ハ
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。

一見正しそうに見えるけど・・・
×だよね?
だって、「最初に」がないよね

はい。
×です。
確かに「最初に」が抜けてますよね。
でも私はもう1つ気になっているところがあって、「いつでも」という箇所です。
とりあえず条文確認しましょう。
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第14条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から2月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

やっぱり「最初に」がいるよね!

はい、その通りです。
「実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまで」と記載がありましたが、どちらも「最初に(の)」がいりますよね。

あと1つ気になっているところがあるんだっけ?

はい、「いつでも」がおかしいですよね。
条文には、次に掲げる場合を除き、・・・とあり、1号、2号と続くので、
1号または2号のどちらかに該当したら、そのとき以降は訂正不可となりますよね

そっか。
例えば、1号に該当(2号には該当していなくても) → もう訂正できないってことだね。

はい。
どちらか一方が成立した時点でアウトなので、1号または2号のうち、いずれか早い方が訂正期限となりますよね。
ということで、「いつでも」もおかしいです。

いずれにせよ、×ってことだね

はい、×です!


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