弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝2

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝2です

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10

【特許・実用新案】10
特許法第93条に定める裁定(いわゆる公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)に関する以下の事例について、次の1~5のうち、正しいものはどれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとする。また、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。


1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。


2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。


3 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。


4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。


5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。

question.pdf

枝2

R07 短答 特許/実案10

【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。

2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

乙(特許権者)って裁定請求できるんだっけ?

できないよね??

さかいろ
さかいろ

はい、その通りです。

93条裁定は、乙=特許権者側が請求するものではないです。あくまでも甲=実施希望者側の救済制度なのです。

乙=特許権者が許諾しない場合でも、公共利益のために特に必要ならば、甲は強制的に通常実施権を取得できるようにしてもらえるというものなのです。

条文で確認してみましょう

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第93条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

その特許発明の実施をしようとする者と記載がありますよね

受験生みーこ
受験生みーこ

ほんとだ

さかいろ
さかいろ

なので、設問末尾の裁定請求することができる者は「特許権者の乙」ではなく、「甲」ということになりますので、答え×です。

  • 2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
  • 答え ×
  • 理由 その特許発明の実施をしようとする者が請求可能であるため、特許権者の乙ではなく甲が可能となるため(特許法第93条第2項)

コメント

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