
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】6 枝ロです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】6
【特許・実用新案】6
特許権の侵害及びその訴訟に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(ロ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、原告である特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる旨の規定がある。
(ハ) 特許権の侵害に係る訴訟において、被告から、当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、その権利を行使することができない旨の攻撃又は防御の方法が提出された場合において、当該攻撃又は防御の方法が、時機に後れたものでなくとも、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
(ニ) 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるが、装置の作動、計測又は実験を行うことはできない。
(ホ) 原告による秘密保持命令の申立ての時までに、被告の訴訟代理人が準備書面の閲読により秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を取得した場合は、裁判所は当該訴訟代理人に対して秘密保持命令を発することはできない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝ロ
(ロ) 特許法には、特許権の侵害に係る訴訟において、原告である特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、被告は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる旨の規定がある。

前半は正しいよね!

はい。
前半は正しいです。
後半はどうでしょう?

後半は怪しい・・・
「裁判所の許可を得たとき」だったっけ??

そう、そこです!
では、早速条文を確認してみましょう!
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

特許法104条の2です。
設問の前半は、条文そのままですね。

説問の後半の「裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる」とは、条文に記載されていないね!

はい、そうです。
そんな記載は条文に無く、条文に記載されていることは、「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるとき」はこの限りではないという規定ですね。
ということで、×ですね!
- 答え ×
- 理由 後半の「裁判所の許可を得たときはこれを拒むことができる」が×。正しくは、特許法104条の2の但し書、「相手方において明らかにすることができない相当の理由があるとき」はこの限りではない


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