弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝イ

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝イです。

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9

【特許・実用新案】9
特許出願の分割・変更等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。


(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。


(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。


(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。


(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。


(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝イ

R07 短答 特許/実案9

(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。

受験生みーこ
受験生みーこ

文章が長い・・・

またいくつあるかだし・・・

さかいろ
さかいろ

いくつあるかは難しいですよね。。。

頑張って1つずついきましょう。

29の2の先願=他の出願の適用要件について、ですね。

受験生みーこ
受験生みーこ

29の2適用されるのかな??

さかいろ
さかいろ

まず29の2を確認しましょう。

第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

シンプルに言うと、

出願Aは公開前に取下げられちゃうから、29の2の先願にはなれないよね。

問題は、分割した出願Bの方だよね。

分割出願Bの出願日が遡及するなら、29の2の先願になれるし、遡及しないなら先願にはなれないよね。

受験生みーこ
受験生みーこ

そうだね!

さかいろ
さかいろ

もう1つ条文を確認してみないと解けないので。

さらに44条の分割の条文を見てみると・・・

(特許出願の分割)

第44条 

 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定の適用については、この限りでない

さかいろ
さかいろ

分割出願は、基本、出願日が遡及するのたけど、29の2の他の出願=先願のときは遡及しないんだったよね。

受験生みーこ
受験生みーこ

ということは、分割出願Bは「実際の出願日」で判断されるんだね!

さかいろ
さかいろ

はい、そうなります。

受験生みーこ
受験生みーこ

ということは、29の2適用なしだね!

さかいろ
さかいろ

はい、その通りです。

ですので、この設問は×

分割出願Bは29条の2の適用については出願日の遡及がない(実際の出願日で判断)ので、分割出願Bも出願Cの他の出願=先願になれない。

なので、29の2の適用はなく、末尾が×となります。

  • (イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。
  • 答え ×
  • 理由 分割出願Bは、29条の2の適用については出願日の遡及がない(実際の出願日で判断。44条2項)ので、特許法第 29 条の2の適用なし。

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