
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5 枝4です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5
【特許・実用新案】5
特許法に規定する審判及び特許異議の申立てにおける証拠調べ又は証拠保全に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
1 審判において提出された文書は、その成立が真正であることを証明しなければならないが、外国の官庁または公署の作成に係るものと認めるべき文書について、その方式及び趣旨により当該外国の公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。
3 審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。
4 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。
枝4
4 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

まさか、あの準用規定がもう一度!?

ながーい準用規定がもう一度です・・・
嫌ですよね・・・
第百五十一条 第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

↑特許法151条で準用する民訴法238条↓
(不服申立ての不許)
第238条 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

こんなところから出題するのヤダヤダ

ですよね・・・涙
本番では分からなかったら、制度趣旨から直感ですかね。
証拠保全は、証拠が散逸する恐れがあるときにするので迅速に行う手続きなのだから、ごちゃごちゃ争ってられない=不服申立不可って感じですかね。

そうだね、制度趣旨から直感だね!

ということで、答え○
理由:特許法151条で準用する民訴法238条


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