
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ニ です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4
【特許・実用新案】4
訂正審判及び実用新案登録の請求の範囲等の訂正に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。
(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。
(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
ニ
(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。

請求項追加=拡張なんだから○っぽくない?

一見○っぽく見えますよね・・・
でもこれは×です。

え?なんで?

請求項追加=必ず拡張ではないんです。
とりあえず条文から確認しましょう
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

126条6項に、特許請求の範囲を拡張または変更はNGって事が記載されていますよね。

そうそう。それで○かと思った

例えば、こんなケースの訂正を考えてみてはどうでしょう?
請求項1:発明 Aだったとして、新しい請求項2として「発明 A+B」を追加することができますよね?(もちろん明細書には「発明 A+B」も開示されていて、その他の要件はOKな前提)
この新しく追加した請求項2は、より狭い範囲ですよね?なので、1号の減縮に該当しOKなのです。
つまり、請求項追加でも「限定を加える方向」なら減縮にあたり、適法な訂正となるわけです。

なるほど

ということで、これは×です。
理由は、請求項追加でも必ずしも拡張するものに該当するといえない為です。


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