弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ホ

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ホ です。

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4

【特許・実用新案】4
訂正審判及び実用新案登録の請求の範囲等の訂正に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。


(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。


(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。


(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。


(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。


(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

question.pdf

R07 短答 特許/実案4

(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。

受験生みーこ
受験生みーこ

おおーきた!

これは条文通りでは?

○だよね??

さかいろ
さかいろ

ほぼ条文通りですね。

○ですね!

(訂正審判)
第百二十六条

 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 

さかいろ
さかいろ

ほぼ条文通り!126条8項ですね!

受験生みーこ
受験生みーこ

安心して○と答えられるね!

さかいろ
さかいろ

これで特実4問目が答えられますね

イ × 126条2項かっこ書き

ロ × 126条5項かっこ書き 「最初に」漏れ

ハ × 実案第14条の2 「いつでも」がおかしい

ニ × 126条6項 請求項追加でも「限定を加える方向」なら減縮でOK

ホ ○ 126条8項通り

正しいものはいくつ問題なので、○は1つ、答え1ですね。

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