弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ロ

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ロ です。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2

【特許・実用新案】2
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用
新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないもの
とし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。


(イ) 特許出願に係る発明イについて、その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知
っている場合、当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば、これらの
者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず、当該発明イが特
許法第29条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知ら
れた発明」に該当することはない。


(ロ) 在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、そ
の責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の
規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」とい
う。)を特許出願の日から30日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、
当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願
の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。


(ハ) 外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がな
い旨の通知を受け、その後、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の
翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国
語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。


(ニ) 特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を
特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の
通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出し
て、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の
日として認定される。


(ホ) 優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠
けていたため、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を
補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る
願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

R07 短答 特許/実案2

(ロ) 在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、そ
の責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の
規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」とい
う。)を特許出願の日から30日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、
当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願
の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

不責事由で証明書の提出がどれだけ待ってもらえるかってことだよね

さかいろ
さかいろ

はい、在外者であることもポイントとなります。

とりあえず条文を確認しましょう!

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

不責事由で証明書提出来なかった場合は、14日以内(在外者2月以内)かつ期間経過後6月以内!ですね(30条4項)

受験生みーこ
受験生みーこ

ということは、×だね。

最後の「特許出願
の日から1年4月以内」が×
だね!

さかいろ
さかいろ

はい、そうなります。

期間もおかしいのですが、始点(スタート)もよく出題される箇所なので間違えないように。

その期間の経過後」です!

受験生みーこ
受験生みーこ

ところで、「不責事由」ってよく出てくるけど、例えばどんなこと?

さかいろ
さかいろ

単なる期限管理ミスとか、忘れていたとか・・・はNGだよね。

天変地異等は当然含まれるとしても、通常期待される注意を尽くしても、なお請求期間を徒過せざるを得なかったような場合」だね。具体的にはケースバイケースで判断されるだろうけど、突然の病気とかシステム障害とかかな?

コメント

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