
めちゃくちゃ長い間ブログ更新をお休みしておりました。。。できれば続けて下さい!とコメント頂いた方、ありがとうございました(返事できずすいません・・・)!!!ようやく更新していくことにしました。ワードプレス自体の使い方を忘れておりまして・・・またボチボチ更新で。更新がストップしたらまた励まして下さい!!
一気に全部解説できないので、枝毎に分けながらいこうかと思います。
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1からスタートします。
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】1
【特許・実用新案】1
特許法に規定する総則に関し、次の1~5のうち、正しいものは、どれか。
1 委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場
合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。
2 特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるとき
であっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることが
できない。
3 共同出願人である甲、乙、丙の3者のうち、甲及び乙を代表者として定めて特許庁に
届け出たときであっても、丙は単独で明細書の補正をすることができる。
4 特許異議申立書を日本郵便株式会社以外の民間事業者の提供する信書便物により提出
した場合、その通信日付印により表示された日時に、当該特許異議申立書が特許庁に到
達したものとみなされる場合がある。
5 特許原簿に、通常実施権及び仮通常実施権に関する事項が登録される場合がある。
1
1 委任による代理人が特別の授権を得ないで拒絶査定不服審判の請求の手続を行った場
合、審判長は、当該請求の手続について、補正をすべきことを命ずることができない。

出た!特別の授権!!

出たね、特別の授権。不利益行為については、特別の授権を得ないとダメだったよね!

特許法9条だね

そうそう。
(代理権の範囲)
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

9条長いよね。全部覚えきれない

だよね・・・9条だけに9項目と覚えて・・・ざっくりとは全部不利益行為だね!!
1.特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、
2.特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、
3.請求、申請若しくは申立ての取下げ、
4.第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、
5.第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、
6.出願公開の請求、
7.拒絶査定不服審判の請求、
8.特許権の放棄又は
9.復代理人の選任

拒絶査定不服審判の請求も不利益行為なので、特別の授権が必要ってことだね。

はい、その通りです。
そして、特別の授権がない場合、
特許庁長官又は審判長により手続き補正命令がなされ、補正しないと手続き却下されます(17条3項1号、18条1項、133条2項1号)
(手続の補正)
第17条
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
(手続の却下)
第18条 特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
(方式に違反した場合の決定による却下)
第133条
2 審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第195条第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第131条の2第1項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。

答え、1は×だね!

はい、そうなります。
2
2 特許庁長官は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるとき
であっても、当該代理人が在外者の特許管理人であるときは、その改任を命ずることが
できない。

直感的に×っぽいけどね・・・根拠条文分からない。

13条2項だね
(代理人の改任等)
第十三条 特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
2 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その改任を命ずることができる。

代理人が在外者の特許管理人である場合には、どうなるんだろう?書いてないよね?

確かに書いてないよね。でも例外規定みたいな記載もないし・・・
代理人が在外者の特許管理人であっても、不適当な場合には改任は命ずることができる(と思う)

じゃあ×だね

はい、×です。
とりあえず、枝1~2でいったん区切ります。
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