
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝1です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10
【特許・実用新案】10
特許法第93条に定める裁定(いわゆる公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)に関する以下の事例について、次の1~5のうち、正しいものはどれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとする。また、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。
1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
3 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。
4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。
5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。
枝1
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。
1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。

裁定ガツンと出題されるんだね!

そうですね。
これは条文レベルなので解きやすいですね。

「特許庁長官」のところだよね?
たしか長官ではなく、「経済産業大臣」だったよね?

はい、その通りです。
長官ではなく、「経済産業大臣」ですね。
条文で確認してみましょう。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第93条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 第84条、第84条の2、第85条第1項及び第86条から第91条の2までの規定は、前項の裁定に準用する。

「経済産業大臣」と書いているね

なぜ、長官ではなく「経済産業大臣」になるか分かりますか?

なんでだろう・・・

公共の利益のために特に必要か否かの判断は、特許庁長官より経済産業大臣の方が望ましいと言われています。
「公共の利益のために特に必要」というのは、例えば悪性伝染病が蔓延したときの特効薬とかが想定されるので、立場がより上の経済産業大臣の方が望ましいと考えられているんですね。
併せて覚えておきましょう!
- 1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
- 答え ×
- 理由 長官ではなく、「経済産業大臣」の為(特許法93条2項)


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