
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ニ です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2
【特許・実用新案】2
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用
新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないもの
とし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
(イ) 特許出願に係る発明イについて、その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知
っている場合、当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば、これらの
者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず、当該発明イが特
許法第29条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知ら
れた発明」に該当することはない。
(ロ) 在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、そ
の責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の
規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」とい
う。)を特許出願の日から30日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、
当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願
の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。
(ハ) 外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がな
い旨の通知を受け、その後、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の
翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国
語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。
(ニ) 特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を
特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の
通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出し
て、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の
日として認定される。
(ホ) 優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠
けていたため、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を
補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る
願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
ニ
(ニ) 特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を
特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の
通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出し
て、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の
日として認定される。

補完命令が出たときに、出願日は願書を提出した日になるのか、補完書を提出した日になるのか・・・ということですね。

確か、条文があったような・・・

特許法38条の2ですね
(特許出願の日の認定)
第38条の2 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。
4 前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。ただし、同項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に明細書を提出しなければならない。
5 第3項の規定により明細書について補完をする場合には、手続補完書の提出と同時に第36条第2項の必要な図面(外国語書面出願にあつては、必要な図面でこれに含まれる説明を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)を提出することができる。
6 第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。
7 第4項ただし書の規定により提出された明細書は願書に添付して提出したものと、第5項の規定により提出された図面は願書に添付して提出したものとみなす。
8 特許庁長官は、第2項の規定による通知を受けた者が第3項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。
9 特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

特許法38条の2第6項ですね。
手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定、ですね。

じゃあ、×だね。

はい、×です。

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