
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】12です
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】12
【特許・実用新案】12
特許権の侵害に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされるが、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らなかった場合であっても、特許権を侵害するものとみなされる。
(ロ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定する。
(ハ) 特許法第102条第3項は、特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨、規定する。(ニ) 特許法第102条第3項の規定に基づいて実施料相当額を損害の賠償として請求する場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定することができる。
(ホ) 故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、善意かつ無過失により特許権を侵害した者に対しては、当該措置を命ずることができない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝イ
(イ) 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許権を侵害するものとみなされるが、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らなかった場合であっても、特許権を侵害するものとみなされる。

前半は間接侵害の不可欠品のところ、条文通りだよね。
後半のところの「過失により知らなかった場合」がどうかってことだよね?

はい、その通りです。
条文を確認してみましょう
(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

特許法101条2号の不可欠品の場合の「知りながら」というのは何かってことですよね。
「知りながら」は、最終的にその発明に実施されることの認識があれば該当すると言われています。
ただし、過失によりしらなかった場合は、該当しないと言われています。これは、他人による特許発明の実施内容まで侵害責任を問うことが酷だからという理由と言われています。

なるほど

ということで、イは、答え×です。
理由は、過失によりしらなかった場合は、間接侵害に該当しないためです(特許法101条2号)。
枝ロ
(ロ) 特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定する。

これ条文通りじゃない??

はい、条文通りです。
早速確認してみましょう。
(損害の額の推定等)
第百二条2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

ほんとにまんまだね。

特許法102条2項通りですね。
ですので、枝ロは、答え○となります。
102条は損害額の立証の容易化のための規定で民法の特則ですので、よく出題されます!
枝ハ
(ハ) 特許法第102条第3項は、特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる旨、規定する。

これも条文通りじゃない??

これは残念ながら条文通りじゃないのです・・・
やらしいよね・・・
条文だと↓
(損害の額の推定等)
第百二条3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

よくみて!!
どこかがちょっとだけ違う!!

「通常」がない!!!

そうなんです。
「通常」がないんです。

なんで?

これは改正で削除された部分なのですが、
「通常」があるせいで、「事前にライセンス申し込んだ場合の実施料」と「侵害訴訟後の実施料」がほぼ変わらないなら、侵害行為を続けた方が得策ということになりかねないからです。
そのため、削除されました!

なるほど

ということで、枝ハの答え×
理由は、特許法第102条第3項からは改正により「通常」が削除されたためです。
枝ニ
(ニ) 特許法第102条第3項の規定に基づいて実施料相当額を損害の賠償として請求する場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったとき、裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定することができる。

ライセンス相当額が最低保証額じゃなかったっけ?
それより少なくはできないよね??

はい、その認識であってます。
条文は先ほど見たとおりですが、念のため。
(損害の額の推定等)
第102条 3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
5 第3項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

特許法第102条第3項により、実施料相当額が最小限の損害額となります!
ただ、この最低限の実施料相当額を超える場合には、「故意又は重大な過失がなかった」ことを参酌できるという規定ぶりなのです(102条5項)。

なるほど。
裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定できないんだね!

はい。
枝ニの答え×
理由は、裁判所は、実施料相当額より少ない額を損害の賠償の額として認定できないため(特許法第102条第3項)
枝ホ
(ホ) 故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、善意かつ無過失により特許権を侵害した者に対しては、当該措置を命ずることができない。

特許権を侵害した時点で過失なんじゃないの??
そんな善意かつ無過失とかある??

私も善意かつ無過失の特許権侵害とか、ちょっとよく分かりません・・・

前半部分は正しいよね?

はい。
前半部分は条文通り。
(信用回復の措置)
第106条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

条文上は、信用回復の措置の要件は「故意又は過失により」となっているよね!
後半分の「善意かつ無過失により」侵害の場合はこの要件を満たさないので、信用回復措置は命じられないということになるよね。

なるほど。
善意かつ無過失の特許権侵害ってどんなのがあるのだろうね。

難しいですよね。
事例ごとの判断になりそうですね。
とりあえずは、枝ホの答えは〇
理由は、特許法106条の条文により、です。
まとめ
枝イ:×
枝ロ:〇
枝ハ:×
枝ニ:×
枝ホ:〇
なので、答えは〇2つで、「2」

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