弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝5

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝5です

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10

【特許・実用新案】10
特許法第93条に定める裁定(いわゆる公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)に関する以下の事例について、次の1~5のうち、正しいものはどれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとする。また、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。


1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。


2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。


3 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。


4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。


5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。

question.pdf

枝5

R07 短答 特許/実案10

【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。

5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

枝4が答えだったし、これは×だよね!

さかいろ
さかいろ

はい、そうなりますが、それだと解説になりませんので・・・

これも条文レベルですね。

条文を確認してみましょう!

(通常実施権の移転等)

第94条 

 第83条第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる

さかいろ
さかいろ

不実施の裁定実施権(83条)と公共の利益のための裁定実施権(93条)については、「実施の事業とともにする場合のみ」移転が認められているんですね(94条3項)

受験生みーこ
受験生みーこ

なるほど!

ということで、答えは×だね!

さかいろ
さかいろ

はい、答え×です。

設問の後半部分が×ですので。

ちなみに、TRIPS協定の要請に従ってこのようになっているといわれていますが・・・・

私もTRIPS協定までは見たことないんですよね。

せっかくの機会なので見てみましょう!

TRIPS協定31条e

第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用

加盟国の国内法令により,特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む。)(注)を認める場合には,次の規定を尊重する。

(e) 他の使用は,当該他の使用を享受する企業又は営業の一部と共に譲渡する場合を除くほか,譲渡することができない。

TRIPS協定 3 | 経済産業省 特許庁

受験生みーこ
受験生みーこ

へえーとしか言いようがない・・・

さかいろ
さかいろ

私も。

どこから出題されるか分からないし、まあ一読だけでも。

  • 5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。
  • 答え ×
  • 理由 後半部分が×。公共の利益のための裁定実施権(93条)については、「実施の事業とともにする場合のみ」移転が認められているため(94条3項)

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