
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ニです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9
【特許・実用新案】9
特許出願の分割・変更等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。
(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。
(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。
(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。
(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。
(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝ニ
(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。

多分×だよね?
だって、放棄するから複数とかできないよね?

私も×だと思います。
理由もその通りかと。
根拠条文は、複数できないとはっきりと書かれているわけじゃ無いけど・・・これかな?
(実用新案登録に基づく特許出願)
第46条の2 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第12条第1項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第37条第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。

特許法46条の2第1項より、実案登録に基づく特許出願すると→実案は放棄だよね?
放棄すると実案は消滅するので、2回目以降は実案登録に基づく特許出願はできないはず。
なので、複数することができるが×かと思います。

なるほど!
- (ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。
- 答え ×
- 理由 「複数することができる」が×。実案登録に基づく特許出願すると→実案は放棄(特許法46条の2第1項)→実案は消滅するので、2回目以降は実案登録(そもそもこれが存在しない)に基づく特許出願はできない(と思う)


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