弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ホ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9 枝ホです

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】9

【特許・実用新案】9
特許出願の分割・変更等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。


(イ) 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第 29 条の2の規定により特許を受けることができない。


(ロ) 意匠登録出願の日から3年を経過した後であっても、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その意匠登録出願を特許出願に変更できる。


(ハ) 2以上の請求項に係る自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合におけるその実用新案権の放棄は、請求項ごとにすることはできない。


(ニ) 2以上の請求項に係る自己の一つの実用新案登録から、当該実用新案登録に基づく特許出願を複数することができる。


(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

枝ホ

R07 短答 特許/実案9

(ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。

受験生みーこ
受験生みーこ

国内優先権の基礎出願をもとに分割かあ・・・

どうなるんだろう?

さかいろ
さかいろ

答えは○になると思います。

まず、どういう状況か?ですが

・先の出願 A(国内出願)

・後の出願 B(A に基づく優先権主張を伴う国際出願。日本国を指定=自己指定)=国内優先権

出願Bをした 後でも、先の出願 A の一部を分割できるか?

受験生みーこ
受験生みーこ

どうなるんだろう?

さかいろ
さかいろ

分割ができるかなので、条文で分割に関してみてみると・・・

(特許出願の分割)

第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。

 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から30日以内にするとき。

 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするとき。

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

ということで、分割要件さえ満たしたら、分割は可能となると思われます。

例えば、出願Aが係属していたりすれば分割は可能な場合もあるし、出願Aを取下げたとか、早期審査をかけて査定が出て、登録完了したり、拒絶査定確定したりで係属していなければ分割不可の場合もあるしという感じではないでしょうか。

なので、分割できる場合があるで○と思います!

  • (ホ) 優先権の主張の基礎とされた先の出願Aが国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願Bが日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、後の出願Bをした後であっても、先の出願Aの一部を分割して新たな特許出願をすることができる場合がある。
  • 答え ○
  • 理由 分割要件さえ満たしたら、分割は可能である為(特許法44条1項各号等)

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