弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝イ

短答令和7年度
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さかいろ
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次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8 枝イです。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】8

【特許・実用新案】8
優先権に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
また、以下において、「国内優先権」とは、特許法第41条第1項に規定する優先権をいい、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。


(イ) 甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。


(ロ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをした。甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において特許出願Bをした。その場合であっても、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って、日本国において、さらに特許出願Cをすることができる。


(ハ) パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国Xにおいてした特許出願Aを基礎とするパリ優先権の主張を伴って日本国に特許出願Bをした。この場合において、甲が、経済産業省令で定める事項を記載した書面を特許庁長官に提出したときは、優先権証明書類等を提出したものとみなされる場合がある。


(ニ) 故意でなく優先期間内にその特許出願をしなかった者が特許法第 43 条の2に規定するパリ条約の例による優先権主張の手続を行う場合、その責めに帰することができない理由によりこの手続をすることとなった者を除いて、この手続に関する手数料を納付する必要がある。


(ホ) 甲は、特許出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、出願Aに基づく国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。この場合、特許庁長官は、甲に弁明書を提出する機会を与えた後に、出願Bを却下するものとする。

1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

question.pdf

枝イ

R07 短答 特許/実案8

(イ) 甲は、特許出願Aをした後に、出願Aを優先権主張の基礎とした国内優先権の主張を伴った特許出願Bをした。その後、甲は、出願Aについて、出願審査の請求を行い、出願Aの出願日から1年経過前に、出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない。

受験生みーこ
受験生みーこ

優先権の問題だね!

さかいろ
さかいろ

頻出の箇所ですね!

受験生みーこ
受験生みーこ

答え×じゃない?

文末の「出願Bについて、出願Aに基づく国内優先権の主張の効果が認められない」が×じゃないかな?

さかいろ
さかいろ

はい、その通りです。

理由は分かりますか?

受験生みーこ
受験生みーこ

出願Bの際に出願Aがまだ特許査定になっていないので、国内優先は大丈夫じゃないかな?

さかいろ
さかいろ

はい、そうです!

条文を確認してみましょう!

(特許出願等に基づく優先権主張)

第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

さかいろ
さかいろ

特許法41条1項第4号ですね。

先の出願(=出願A)について、その特許出願(=出願B)の際に、査定が確定している場合は、国内優先権の主張はできない!という規定ぶりですね。

なので、出願Bの際に出願Aがまだ特許査定になっていない(=設問で出願B出願した「その後」出願Aの審査請求している)ので、国内優先権の主張は認められる!が正解となります。

受験生みーこ
受験生みーこ

だよね?

よく分かりました!

さかいろ
さかいろ

設問の「その後」が大事なポイントとなりますので、見落とさないように。

  • 答え ×
  • 理由 出願Bの際に出願Aがまだ特許査定になっていない(=「その後」に出願Aの審査請求している)ので、国内優先権の主張は認められる

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