弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5 枝3

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5 枝3です。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5

【特許・実用新案】5
特許法に規定する審判及び特許異議の申立てにおける証拠調べ又は証拠保全に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 審判において提出された文書は、その成立が真正であることを証明しなければならないが、外国の官庁または公署の作成に係るものと認めるべき文書について、その方式及び趣旨により当該外国の公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。


2 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


3 審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。


4 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


5 審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。

question.pdf

R07 短答 特許/実案5

3 審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

審判請求「前」にできるかってことだよね。

確かそんな条文があったような気がする!

さかいろ
さかいろ

直感では証拠が無くなったりしないようにできそうな気がするよね!

条文で確認してみましょう。

(証拠調及び証拠保全)
第百五十条

2 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
3 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。

特許法 | e-Gov 法令検索

受験生みーこ
受験生みーこ

ちゃんと条文に書いてるね!

さかいろ
さかいろ

第150条第2項前段

「審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、…証拠保全をすることができる。」
→ つまり、まだ審判を請求していない段階でも、利害関係人が申立てをすれば証拠保全可

第150条第3項

「審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。」
→ 審判請求前は、申立ての相手は特許庁長官

受験生みーこ
受験生みーこ

ばっちり記載されているね!

ということはこの枝は○だね

さかいろ
さかいろ

はい、答え○

150条第2項により、審判請求前は利害関係人の申立により、証拠保全をすることができる。150条第3項により、特許庁長官に対してする。

コメント

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