弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5 枝2

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5 枝2です。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】5

【特許・実用新案】5
特許法に規定する審判及び特許異議の申立てにおける証拠調べ又は証拠保全に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


1 審判において提出された文書は、その成立が真正であることを証明しなければならないが、外国の官庁または公署の作成に係るものと認めるべき文書について、その方式及び趣旨により当該外国の公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定される。


2 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


3 審判に関しては、審判請求前において、利害関係人による特許庁長官に対する申立てにより、証拠保全をすることができる。


4 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


5 審判官が必要でないと認めるものであっても、当事者が申し出た証拠は、取り調べなければならない。

question.pdf

R07 短答 特許/実案5

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

たしか審判の規定が、異議申立でも準用されていたよね?

さかいろ
さかいろ

はい、異議申立での証拠調べは、準用規定となっています。

条文を確認してみましょう!

(証拠調べ及び証拠保全)
第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する

(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。

特許法 | e-Gov 法令検索

受験生みーこ
受験生みーこ

ほんとだ!

特許異議の申立てについての審理における証拠調べは、審判のを準用されているんだね。

さかいろ
さかいろ

はい。

120条で準用する150条です。

受験生みーこ
受験生みーこ

当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調って書いているよ。

当事者=特許権者&特許異議申立人のこと?

さかいろ
さかいろ

私もそこまで確認したことなくって。

ざっくりとした理解だったもので。

当事者って?となり調べました。

受験生みーこ
受験生みーこ

細かいところだけど、気になる・・・

さかいろ
さかいろ

審判便覧に「当事者」について記載があったので、以下に引用します。

2. 当事者
当事者とは、法律上、特定の関係またはその原因たる法律要件ないし法律事実等に関与する者であって、審判における当事者は、審判請求人及び被請求人、再審請求人及び被請求人である。
なお、特許法上、参加人は当事者と区別されているが、当事者とほぼ同等の立場にある→57―00~57―09)。

22-01.pdf

さかいろ
さかいろ

当事者に関することだけで、すっごい長いPDFだった・・・

詳しく知りたいことは全文をどうぞ。

とりあえず、知りたいところだけ抜粋。

審判における当事者は、審判請求人及び被請求人ってことらしいです。

受験生みーこ
受験生みーこ

ってことは、当事者=特許権者&特許異議申立人だね!

さかいろ
さかいろ

はい。

これで自信を持って○と答えられますね!

答え○

理由:120条で準用する150条(当事者=特許権者&特許異議申立人の理解でOK)

コメント

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