弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ロ

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝ロ です。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4

【特許・実用新案】4
訂正審判及び実用新案登録の請求の範囲等の訂正に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。


(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。


(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。


(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。


(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。


(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

question.pdf

R07 短答 特許/実案4

(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。

受験生みーこ
受験生みーこ

これは×だよね!

願書に「最初に」添付した・・・だったよね!!

さかいろ
さかいろ

はい、一見すると正しそうなのですが、その通りです。

条文を確認してみましょう。

(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法 | e-Gov 法令検索

さかいろ
さかいろ

126条5項は新規事項の追加を禁止しているのですが、

本来、訂正の基準は、特許権設定登録時の明細書等なんですね。

受験生みーこ
受験生みーこ

で、誤記・誤訳のときの訂正は、かっこ書き適用だったよね?

さかいろ
さかいろ

はい。

誤訳のときの訂正は、原文範囲内となるのです。でないと、訂正出来ない場合が生じてしまうので。

誤記のときの訂正も、誤訳との均衡で、出願当初の明細書等の範囲内となるわけです。

受験生みーこ
受験生みーこ

これはよく理解できた!

さかいろ
さかいろ

良かったです。

答え×、126条5項かっこ書き適用の為、願書に最初に添付した明細書等の範囲内のため

コメント

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