
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4 枝イ です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】4
【特許・実用新案】4
訂正審判及び実用新案登録の請求の範囲等の訂正に関し、次のうち、正しいものは、いくつあるか。
(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。
(ロ) 誤記の訂正を目的とする訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内であればすることができる。
(ハ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまで又は実用新案登録無効審判において指定された期間を経過するまでであればいつでも、願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲又は図面の訂正を1回に限りすることができる。
(ニ) 特許請求の範囲の請求項を追加する訂正は、特許請求の範囲を拡張するものに該当するため、認められることはない。
(ホ) 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができるが、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ

文章量が少ないとそれだけで安心するね!

そうだね(笑)文章量多いと読みにくいもんね。
早速見ていきましょう!
イ
(イ) 請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。

これは普通に考えても×な気が・・・
そんなことできたらごちゃごちゃになってややこしいよね。

直感、大事ですよね。
はい、これは×です。
条文を確認しましょう!
(訂正審判)
第126条
2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

126条2項かっこ書きのところです。
請求項ごとに無効審判が請求されたら、その全てが確定するまで、無効審判できません。

今回みたいに請求項1にだけ無効審判が請求されたら、請求項2の方(無効審判されていない方)に訂正審判はNGなんだね。

はい、その通りです。
ですので、答えは×です。


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