
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11 枝ハです。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】11
【特許・実用新案】11
特許出願の審査及び出願公開等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、以下において、「最後の拒絶理由通知」とは、特許法第17条の2第1項第3号に規定する「最後に受けた」拒絶理由の通知をいうものとする。
(イ) 明細書において特許法第36条第4項第2号に規定する情報(いわゆる文献公知発明に関する情報)が記載されていない場合、審査官は、特許出願人に対し、意見書を提出する機会を与えるため、同号に規定する要件を満たしていない旨を通知しなければならない。
(ロ) 審査官甲は出願人乙の特許出願Aの審査を行い、拒絶の理由を通知した。その後、乙は甲の叔父であることが判明したため、除斥の原因のない審査官丙が出願Aの審査をすることとなった。この場合、審査官丙は改めて拒絶の理由を通知することなく拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
(ハ) 出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。
(ニ) 審査官は、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない旨の最後の拒絶理由通知をした。しかし、当該通知に対して出願人がした補正は、最後の拒絶理由で通知した拒絶の理由を解消していなかった。この場合、
審査官は、その補正を却下することなく、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
(ホ) 出願公開の請求は、出願公開前であれば、取り下げることができる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝ハ
(ハ) 出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。

これはたしか「故意」だとNGだったよね!

はい。
回復のところは改正で入ったところなので要チェックです!!出題されやすいので、丁寧に見ていきましょう。
条文に書いていたと思いますので、まず確認してみましょう!
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3 出願審査の請求は、取り下げることができない。
4 第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、出願審査の請求をすることができる。ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。

改正で、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されたんだったね!

そこからの出題だね!

設問には、出願人が「不要だと判断して故意に」審査請求をしなかったと書いていますので、特許法48条の3第5項の但書違反となりますよね。
救済されるのは、あくまで故意でない場合に限られます。

経済産業省令で定める期間内ってなんだっけ?

7.救済が認められない事例
期間を徒過した理由が「故意に手続をしなかった」と判断され、救済が認められない可能性がある事例を以下に示します。
なお、以下の事例と一致しない場合に、救済が認容されることを保証するものではありません。
【事例1】期間徒過後の社内の方針転換
出願審査の請求手続:出願人の例
特許出願を行ったが、出願審査の請求期限までに出願審査の請求の要否を社内検討した結果、不要と判断した。
出願審査請求期間の徒過後、社内の方針転換により、出願審査の請求を行うこととしたため、回復理由書を提出した。

特許庁のHPの説明例にも、同じような内容が記載されていました。
故意だと救済してもらえないってことですね。
- (ハ) 出願人が、出願審査の請求は不要であると判断し、故意に出願審査の請求の期限までに出願審査の請求の手続をしなかった場合であっても、出願審査の請求期間の経過後1年以内であれば、出願審査の請求をすることができるときがある。
- 答え ×
- 理由 出願人が「不要だと判断して故意に」審査請求をしなかったと書いていますので、特許法48条の3第5項の但書違反


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