
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10 枝4です
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】10
【特許・実用新案】10
特許法第93条に定める裁定(いわゆる公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)に関する以下の事例について、次の1~5のうち、正しいものはどれか。なお、1~5はそれぞれ独立しているものとする。また、事例や1~5に示されていない事実をあえて仮定する必要はない。
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。
1 甲は、特許庁長官に対し特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
2 甲乙間の協議が成立しなかったのは、甲の提示する対価が低額であったためであり、乙は、対価の額次第では通常実施権を許諾してもよいと考えた。この場合、乙は、特許法第93条第2項に定める裁定を請求することができる。
3 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされたが、当該裁定で定められた対価の額が低かったため、乙はこれを不服とし、訴えを提起した。この場合、乙は、特許庁長官を被告としなければならない。
4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。
5 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。この場合、甲は、乙の承諾を得れば、実施の事業とともにする場合でなくても、当該通常実施権を他者に移転することができる。
枝4
【事例】甲は、乙の有する特許権に係る特許発明の実施は公共の利益のために特に必要であると考え、その特許発明の実施をするために、乙との間で、その特許権についての通常実施権の許諾について協議をした。しかし、通常実施権の許諾に関する条件が整わなかったため、協議は成立しなかった。
4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。

これは、条文通りだったよね!
これが○だね!

はい、条文通りかと思います。
まず条文を確認してみましょう!
(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条3 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。

特許法89条通りですね。
93条3項で89条は準用していますので、この規定通りということで、これが答え○となります。

条文通りだと解きやすいね。
ところで、「供託」って何?

供託は、ざっくりとは、お金を払うべき相手に直接支払えない事情があるときに、国(法務局)等にお金を預けることです。
そうすれば、相手が受け取ってくれなくても、法律上は支払った扱いになると言う仕組みなんですね。
供託しておけば、裁定の効力の失効を回避できますので。
特許法にも供託に関する条文がありますので、一読して下さいね。
(対価の供託)
第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 その対価を受けるべき者がこれを受領することができないとき。
三 その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつたとき。
四 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。

相手側(特許権者)が 受領を拒否する等、払いたくても払えないケースが発生する場合もあります。それで裁定の効力が失効してしまうと困るので、その救済として、供託があるわけです。
- 4 特許法第93条第2項に定める裁定の請求がなされ、その後、通常実施権を設定すべき旨の裁定がなされた。しかし、甲が当該裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)を支払わず、又供託もしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定はその効力を失う。
- 答え ○
- 理由 特許法93条3項で89条は準用。89条の条文通り。


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