弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ホ

短答令和7年度
記事内に広告が含まれています。
さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ホ です。

これでようやく2問目が最後・・・先は長いですね。

ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。

弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2

【特許・実用新案】2
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用
新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないもの
とし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。


(イ) 特許出願に係る発明イについて、その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知
っている場合、当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば、これらの
者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず、当該発明イが特
許法第29条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知ら
れた発明」に該当することはない。


(ロ) 在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、そ
の責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の
規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」とい
う。)を特許出願の日から30日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、
当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願
の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。


(ハ) 外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がな
い旨の通知を受け、その後、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の
翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国
語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。


(ニ) 特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を
特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の
通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出し
て、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の
日として認定される。


(ホ) 優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠
けていたため、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を
補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る
願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

R07 短答 特許/実案2

(ホ) 優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠
けていたため、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を
補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る
願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。

受験生みーこ
受験生みーこ

出願日が繰り下がるか、そのままでいけるかどうか・・・どうだっけ?

さかいろ
さかいろ

これは、難しいよね。

条文を確認していきましょう。

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)

第38条の4

 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条及び第67条第3項第6号において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。

 第1項の規定による通知を受けた者が第2項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、第38条の2第1項又は第6項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が第41条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項、第43条の2第1項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第43条の3第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、前項の規定により提出した明細書等補完書に記載した内容が経済産業省令で定める範囲内にあるときは、この限りでない

特許法|条文|法令リード

さかいろ
さかいろ

明細書等に欠落部分があって補完書を提出したら、基本は、出願日は明細書等補完書を提出した時まで繰り下がるんだね。

ただし、優先権の主張してて、欠落部分が基礎出願に完全に含まれている場合は、出願日の繰り下げはない、んだったね。

受験生みーこ
受験生みーこ

そうだった!

38条の4第4項の但し書きだね!

さかいろ
さかいろ

なので、これは○です

受験生みーこ
受験生みーこ

これでイ~ホまで終わったね!

さかいろ
さかいろ

なかなか進まないね・・・

イ×

ロ×

ハ○

ニ×

ホ○

なので、答え2だね!!

コメント

タイトルとURLをコピーしました