弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ハ

短答令和7年度
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さかいろ
さかいろ

次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2 枝ハ です。

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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】2

【特許・実用新案】2
特許要件及び特許出願に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用
新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決
が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないもの
とし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。


(イ) 特許出願に係る発明イについて、その特許出願前に複数の者が当該発明イの内容を知
っている場合、当該発明イの内容を知っている者の数が極めて少数であれば、これらの
者が当該発明イについて秘密を保つ義務を有するか否かにかかわらず、当該発明イが特
許法第29条第1項第1号に規定する「特許出願前に日本国内又は外国において公然知ら
れた発明」に該当することはない。


(ロ) 在外者である甲は、特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を
受けようとし、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出した。しかし、甲は、そ
の責めに帰することができない理由により、特許出願に係る発明が新規性喪失の例外の
規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(以下「証明書」とい
う。)を特許出願の日から30日以内に提出することができなかった。この場合、甲は、
当該その責めに帰することができない理由がなくなった日から2月以内、かつ特許出願
の日から1年4月以内であれば、証明書を提出することができる。


(ハ) 外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がな
い旨の通知を受け、その後、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の
翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国
語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。


(ニ) 特許出願に係る願書を提出したが、特許出願人の氏名又は名称の記載が特許出願人を
特定できる程度に明確でなかったため、特許出願について補完をすることができる旨の
通知を受けた。当該通知を受けた者が、所定の期間内に手続の補完に係る書面を提出し
て、特許出願について補完した場合、特許出願に係る願書を提出した日が、特許出願の
日として認定される。


(ホ) 優先権主張を伴う特許出願について、願書に添付されている明細書の一部の記載が欠
けていたため、特許法第38条の4第3項に規定する明細書等補完書を提出して明細書を
補完した。その場合、当該明細書等補完書に記載した内容によっては、特許出願に係る
願書を提出した日が特許出願の日と認定されるときがある。


1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

question.pdf

R07 短答 特許/実案2

(ハ) 外国語書面出願をした出願人が、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がな
い旨の通知を受け、その後、特許法第36条の2第4項に規定する期間内に外国語書面の
翻訳文を提出したが、外国語要約書面の翻訳文は提出しなかった。この場合、当該外国
語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。

受験生みーこ
受験生みーこ

どうなるんだっけ?正しいような、正しくないような・・・

さかいろ
さかいろ

外国語書面の翻訳文は提出済み要約の方の翻訳文を提出しなかっただけだね。

受験生みーこ
受験生みーこ

要約だけなら取り下げまでされなかったっけ?

さかいろ
さかいろ

条文を確認しましょう。特許法36条の2ですね

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3 特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7 第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

特許法 | e-Gov 法令検索

受験生みーこ
受験生みーこ

な、ながい・・・

さかいろ
さかいろ

翻訳文の不提出は、①外国語書面(特許請求の範囲、明細書)、②外国語要約書面、③図面でそれぞれ取り扱いが違うんだったよね!

①外国語書面(特許請求の範囲、明細書)翻訳文の不提出・・・取下げ擬制(36条の2第5項)

②外国語要約書面翻訳文の不提出・・・長官の補正命令(17条3項)→従わない場合、出願却下(18条1項)

③図面翻訳文の不提出・・・図面ないものとして取り扱う。

受験生みーこ
受験生みーこ

じゃあ、「外国語書面の翻訳文は提出済み要約の方の翻訳文を提出しなかっただけなら、当該外国語書面出願は取り下げられたものとはみなされない。」は○だね!

さかいろ
さかいろ

そうですね、これは○です!

コメント

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