
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7 枝ハです
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】7
【特許・実用新案】7
特許法に規定する実施権等に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
(イ) 専用実施権を設定した特許権者は、第三者によって特許権が侵害された場合、当該侵害行為が当該設定行為で定めた範囲に属するものであるときは、当該侵害行為に対して差止請求権を行使することはできない。
(ロ) 特許権者甲はその特許権Aについて乙に専用実施権を設定し、当該設定は登録された。その後、乙は、実施の事業とともに丙に当該専用実施権を譲渡した。この場合、特許権Aについての専用実施権の乙から丙への移転は、当該移転についての登録がされなくても効力を生じる。
(ハ) 特許権者は、通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、特許権を放棄することができる。
(ニ) 特許権の消滅により専用実施権が消滅した場合であっても、当該専用実施権が消滅した旨を特許庁長官に届け出る必要はない。
(ホ) 特許権者甲は、その特許権Aを乙に譲渡する契約を乙と締結したが、乙への特許権Aの移転の登録がされなかった。続いて、甲は、同じ特許権Aを丙に譲渡する契約を丙と締結し、丙への特許権Aの移転の登録がされた。その後、特許権Aを侵害する行為がなされた場合、当該侵害行為に対して、乙は特許権Aに基づき差止請求権を行使できる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝ハ
(ハ) 特許権者は、通常実施権者があるときは、その通常実施権者の承諾を得た場合に限り、特許権を放棄することができる。

これは×じゃない?

はい、そうです。
根拠条文は分かりますか?
こちらです。
(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。

特許権の放棄で承諾が要るのは、「通常実施権者」ではなく、「専用実施権者又は質権者」ですね。根拠は、特許法97条1項です。

そうだったね!
でも、そうすると、特許権者は、通常実施権者がいても、勝手に特許権の放棄とかできちゃうんだね・・・なんか通常実施権者が損じゃない?

通常実施権は債権的権利であるため、条文上はそのようなっています。
でも、実際はちゃんと契約でカバーすることになると思いますよ!
- 答え ×
- 理由 特許法97条1項 特許権の放棄で承諾が要るのは、「通常実施権者」ではなく、「専用実施権者又は質権者」であるため


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