
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】3 枝2 です。
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弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】3
【特許・実用新案】3
特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関し、
次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係
る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特
許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願
ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がさ
れ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完
をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる
優先権の主張も伴わないものとする。また、実用新案登録出願についても同様とする。
1 甲は、発明イ及びロをし、特許請求の範囲に発明イを記載し、明細書に発明イ及びロ
を記載した特許出願Aをした。甲は、出願Aの一部を分割して特許請求の範囲に発明ロ
を記載し、明細書に発明イ及びロを記載した新たな特許出願Bをした。甲は、出願Bを
実用新案登録請求の範囲に発明イと同一の考案イを記載した実用新案登録出願Cに変
更した。その後、甲は、出願Aについて出願審査の請求をした。この場合、特許庁長官
は、特許法第39条第6項の規定に基づいて、相当の期間を指定して、甲に対し、協議を
してその結果を届け出るべき旨を命ずる。
2 甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aを
し、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願
Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出
願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範
囲の先願とする拒絶の理由を有する。
3 甲は、考案イ及びロをし、実用新案登録請求の範囲に考案ロを記載し、明細書に考案
イ及びロを記載した実用新案登録出願Aをした。その後の日であって、出願Aについて
の実用新案掲載公報が発行される前に、乙は、考案イと同一の発明イをし、特許請求の
範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。出願Aについての実用新案掲載公報が発行
された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有
する。
4 甲は、発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをした。乙は、発
明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、出願Aの出願日と同日に
出願した。この場合、出願A及びBのいずれかについて出願審査の請求がなされていな
いときは、特許庁長官は、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき
旨を甲及び乙に命ずることができない。
5 甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景
技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特
許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求
の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる
拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
2
2 甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aを
し、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願
Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出
願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範
囲の先願とする拒絶の理由を有する。

これも難問・・・

難問が続きますね・・・
ざっくりとは、甲が外書A(原文イ・ロ、翻訳文イのみ)→乙が特出B(ロ)→甲の出願A公開の場合に、29の2が適用されるかということですね。

外書Aで、原文イ・ロなのに、翻訳文イのみとか、そもそもそんなんアリ?
そもそも取下げられちゃったりするのでは??

うーーん、とりさげはないかな。
多分いったん翻訳文は適法に提出されているので、翻訳文イのみが明細書等とみなされるはず(36条2項第8項)。その後、誤訳とかだったら、翻訳文イ・ロに誤訳訂正書(17条の2第3項)で訂正かなあ・・・

そっか、じゃあ一部分足りてなくても適法ではあるんだね!
29の2はどう適用されるのかな?

ここからは、29の2の条文だね!
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

まずは、出願Bの日前の出願A+出願B後に出願A公開→いわゆるサンドイッチ構造だね!!

これは満たすよね

そうだね。
次に、出願Bの発明ロが、外書Aの明細書等に記載の発明と同一か?だけど。
今回の一番難しいポイントだよね。

翻訳文なのか、原文オリジナルなのかで異なるよね?

そうなんです。そこが難しいところだよね。
29の2カッコ書きには、(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明、とあるので、原文のオリジナルの方と言うことが分かるよね。
さっきの誤訳訂正できると考えれば、翻訳文の範囲のみではなく、オリジナルの範囲まで同一判断するというのは分かるよね。

てことは、これも同一で満たすよね

そうだね。
あとは、29の2の適用外は、
・後願出願B時において出願人同一の場合は適用外
・先願Aと後願Bの発明者が同一の場合は適用外

これは関係ないね

はい、ということで、長くなりましたが、
この設問は○ですね。
シンプルに、外書は原文オリジナルの範囲まで同一判断すると覚えましょう!


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