
次、弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】13です
ブログでの内容はあくまで管理人の個人的な解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。予め、ご了承くださいませ。間違い等気付かれた方はコメントやお問い合わせフォームからどうぞ宜しくお願い致します。
弁理士試験 短答 過去問 令和7年度【特許/実案】13
【特許・実用新案】13
特許異議の申立てに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
1 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
3 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
4 特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。
5 特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称の記載を省略して、「匿名」と表記することができる。
枝1
1 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

そんな規定あったっけ?
無くなかった?

後半部分が×です。
そのような規定はありません。
条文で確認してみましょう!
(意見書の提出等)
第120条の5
5 審判長は、第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

長いね・・・

第120条の5第5項をざっくりと説明すると、特許権者が訂正したら、原則として、異議申立人にもそれを見せて、異議申立人にも意見を言うチャンスを与えるというだけ。
設問の後半は、「異議申立人が意見書を出したあと、さらに特許権者にも意見を言わせる、という話」となっていますよね??
条文ではそこまで言っていません。

一往復多くなっちゃうね!

はい、なので×です。
- 答え ×
- 理由 設問の後半が×。「異議申立人が意見書を出したあと、さらに特許権者にも意見を言わせる、という」条文はない。
枝2
2 特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。

これは簡単だよね!
起算点が×だよね!?

はい。
起算点がおかしいです!
条文で確認しましょう!
(特許異議の申立て)
第113条 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

これは分かりやすいね!

基本中の基本ですが、異議申立出来る期間は「特許掲載公報の発行の日」から6月以内となります。(特許法第113条)
「特許権の設定の登録の日」ではありませんので、お間違えないように!!
- 答え ×
- 理由 「特許権の設定の登録の日」ではなく、「特許掲載公報の発行の日」から6月以内となるため。(特許法第113条)
枝3
3 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

できなさそうだけど・・・根拠条文あったっけ?

はい。
バッチリ条文があります!
(職権による審理)
第120条の2 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

ほんとだ!
バッチリ書いてる!

ですので、答え○となります

正しい答えはどれか?だから、この枝が答えになるんだね!

はい、そうなります。
- 答え ○
- 理由 許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができないため(特許法120条の2第2項)
枝4
4 特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正を認める旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由として特許異議の申立てをすることができる場合がある。

それって訂正審判の訂正要件違反だよね??
異議は特許査定までの審査がおかしいと言うための制度だし、
査定後の訂正要件違反は関係ないんじゃないかなあ??

はい。
私もそう思います。
異議申立理由を確認してみましょう!
(特許異議の申立て)
第113条 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第25条、第29条、第29条の2、第32条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第36条第4項第1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

訂正要件違反は入っていないね。

特許異議の対象は、「出願〜設定登録までの瑕疵」。
設定登録後の訂正(訂正審判)は異議の射程外という理解で良いかと!
異議申立の理由にも入っていないので、答え×
- 答え ×
- 理由 異議申立の理由(特許法113条各号)に入っていない為。異議申立は審査の適正化の制度のため、設定登録後の訂正(訂正審判)は異議の射程外。
枝5
5 特許異議の申立てをする者は、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称の記載を省略して、「匿名」と表記することができる。

できなさそうだけど・・・根拠条文あったっけ?

はい。
匿名不可です。
条文で確認してみましょう!
(申立ての方式等)
第115条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

この通り、特許異議申立人の氏名等は表記が義務づけられていますので、匿名ではできません。
なので、答え×です
- 答え ×
- 理由 特許法115条第1項第1号により、特許異議申立人の氏名等は表記が義務づけられているため。匿名表記は不可。
まとめ

答え3になるね!

はい。
異議申立は頻出なので、よく理解して進めましょう!!

コメント